家賃支援給付金について

家賃支援給付金

■ 家賃支援給付金とは

2020年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給される制度です。
7月14日より申請受付が開始されておりますので、対象要件等を事前にチェックしておきましょう。

■ 支給対象

以下の①~③すべて満たす事業者が対象です。
① 資本金に関する要件
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります)

② 売上の減少に関する要件
5月~12月の売上高について1か月で前年同月比▲50%以上
または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

③ 賃料の支払いに関する要件
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

支給対象で注意が必要なポイントが二つあって、
まず、経済産業省のホームページに「売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。」と記載されており、どうやって証明するのかは分かりませんが、コロナウィルスの影響で売上が減少している必要があるようです。
また、対象となる家賃の範囲は厳しく規定されており、社長本人所有の土地を会社に貸し付けている場合に会社が支払っている家賃などは対象にならないようです。

詳細は経済産業省の家賃給付金関連のページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html)をご参照ください。

■ 給付額

法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括支給。
<算定方法>
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
【法人への給付額(月額)】
・支払賃料(月額)が75万円以下の場合:支払賃料×2/3
・支払賃料(月額)が75万円超の場合:50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
ただし、100万円(月額)が上限

【個人事業者への給付額(月額)】
・支払賃料(月額)が37.5万円以下の場合:支払賃料×2/3
・支払賃料(月額)が37.5万円超の場合:25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
ただし、50万円(月額)が上限

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