インボイス制度施行後の経理体制

大阪市都島区のBiz Bloom(ビズブルーム)経営会計事務所の税理士室田です。

10月1日からのインボイス制度施行まで後1か月と少し。
事業をされている方は既に契約している税理士から案内があり、制度のことはある程度ご存知かと思います。
事業をされていない方も声優さんが涙ながらに訴えている姿などを見て制度について確認された方もいらっしゃると思います。
私の周りの同業者や経理の友人、システム業者さんなどに世の中一般的な準備状況を聞いても、「準備ができている」という話を聞くことは少なく、また、準備ができてると言ってもインボイス登録が済んだ程度・・・という話も少なくありません。

制度の是非はともかくとして、今から某何とか帳簿のように延期にでもならない限り施工後はインボイス制度の導入を前提として経理をしていかなければならないので、制度施行後の経理体制の資料を準備して順次お客様にご説明しております。(お客様の中で「まだ説明がない」という方がいらっしゃっても今後順次ご案内いたしますので、ご安心を!)

特に、原則課税(二年前(二期前)の課税売上高が5千万円を超えるなど一定の場合)の方は非常に影響が大きい制度になっておりますので、慎重にご準備いただいた方が良いと思います。

説明の内容

資料の項目としてはこのような感じで、9つの特例を使用した場合の経理処理についても説明し、お客様の状況に応じてどのような点に気を付けるべきかご説明しております。(もちろん、資料には書けないような内容も・・・)
■会計処理に影響が出る時期について
自社の請求書/領収書のフォーマットについて
■会計ソフト入力時のインボイス区分設定
■インボイス番号の確認
■1取引あたり1万円(税込)未満の取引について
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例
クレジットカード払いの領収書
■家賃や税理士報酬等、毎月は請求書等の発行が無いもの などなど

資料をご希望の方

内容の詳細をご説明するのは難しいですが、インボイス制度施行後の会計処理に不安を抱えられている方向けに、資料を共有させていただこうと思います。
ご希望の方は、こちらからお申込みください。
なお、同業者と思われる方、偽名と思しき方などは当方の判断でご提供をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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