インボイス制度について

大阪市都島区のBiz Bloom(ビズブルーム)経営会計事務所の税理士室田です。
最近税務雑誌などでも取り上げられることの多いインボイス制度について解説いたします。

国税庁のホームページでも特集コーナーが作られております。

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。
インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。

適格請求書(インボイス)とは

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、適用税率や消費税額等を正確に伝える書類です。
適格請求書と認められるためには、以下の国税庁で定められている事項を満たす必要があります。
具体的には・・・
① 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④ 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度の2つのポイント

◎ 適格請求書発行事業者だけが適格請求書を交付できる

仕入税額控除ができる適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者だけが発行できます。
適格請求書発行事業者でない場合は、登録が必要です。税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録申請しましょう。
なお、登録申請は、課税事業者でなければできません。免税事業者の場合は、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

※インボイス制度における“簡易課税制度”の扱いについては公表されていません。

◎適格請求書発行事業者は消費税及び地方消費税の申告義務が生じる

現在、課税売上高1000万円以下の免税事業者は、消費税及び地方消費税の申告義務はありません。
しかし、インボイス制度で「適格請求書発行事業者」に登録すると、課税売上高1000万円以下であっても申告・納税義務が生じます。

インボイス制度に対応した補助金

◎小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)

持続化補助金は小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を補助するもので、「インボイス枠」として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠を設ける予定です。

上限額は100万円、補助率は2/3です。

◎IT導入補助金

業務効率化やDXのためのITツール等の導入を支援するIT導入補助金では、インボイス制度の対応を見据えた会計ソフト等のITツール導入をこれまで以上に促進するため、補助率引き上げ、クラウド利用料の2年分の補助、PC等のハード購入補助を実施する予定です。

最大350万円のITツール導入補助に加えて、PC、タブレット、レジ等の購入も支援するとしています。

さいごに

インボイス制度に対応するにあたり、必要に応じて請求書の作成システム、受発注システム等の改修が必要になることもあるでしょう。制度導入にかかるコストをできるだけ少なくするために、補助金制度を上手に活用することをおすすめします。

ご不明な点等ございましたら、こちらからお気軽にご相談ください。

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