攻めの経営の強い味方「経営力向上計画」を策定しましょう!

大阪市都島区のBiz Bloom(ビズブルーム)経営会計事務所の税理士室田です。

コロナ禍も明け、攻めの経営のために、設備投資やM&Aを本格的に検討される方も多いのではないでしょうか?
そんな皆様には、「経営力向上計画」の認定を受けて、以下の優遇措置を活用しながら上手に攻めの経営を実現していただきたいと考えております。

経営力向上計画の認定を受ける3つのメリット

①優遇税制
②金融支援
③各種補助金の加点、優先採択

① 優遇税制

・設備投資
経営力向上計画を作成した企業が設備投資を行う場合、中小企業経営強化税制の対象となり、対象設備の場合、即時償却や投資金額の10%の税額控除を受けられます。対象となるケースは4つあり、A類型(生産性向上設備)、B類型(収益力強化設備)、C類型(デジタル化設備)、D類型(経営資源集約化に関する設備)です。

・事業承継及び再編・統合等(M&A)に係る税負担の軽減
該当する場合に、登録免許税・不動産取得税が軽減されます。

② 金融支援

経営力向上計画の認定を受けたうえで政策公庫の新事業活動促進資金を受けることで、 政策公庫が掲げる基準金利に対し0.5%程度の優遇を受けることができます。
(ただし、優遇には限度額があります。)
また、日本政策金融公庫以外の民間金融機関での融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち普通保険等とは別の保証や保証枠の拡大を受けられる可能性があります。

③ 各種補助金の加点・優先採択

経営力向上計画の認定を受けると事業承継・引継ぎ補助金または小規模事業者持続化補助金の申請時に加点を受けることができ、申請が有利になります。

そもそも経営力向上計画とは?

経営力向上計画とは、人材育成やコスト管理などのマネジメントの向上や自社の経営力を向上するための最長5年の計画です。
申請は、皆様が経営されている事業の分野に応じた主務大臣に行い認定を受けます。
(例えば、建設業の場合、各地方整備局長、製造業の場合、各地方経済産業局長、飲食業の場合、各農政局長となっております。)

申請時のポイント

「経営力向上計画」という名称や当局に提出するというのでハードルが高いと感じられる方もいらっしゃるかも知れませんが、以下の特徴がありますので、チャレンジしやすいと言えます。

(1)申請様式は3枚程度

①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力の向上による経営の向上の程度を    示す指標、④経営力向上の内容、など簡単な計画を策定することにより認定を受ける事ができます。

(2)記載例の充実

中小企業庁ホームページの「申請書様式類」に建設、製造、飲食、不動産、旅館など各業種別の
記載事例が掲載されています。

(3)経営革新等支援機関によるサポート

経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。
経営革新等支援機関とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上であると中小企業庁に認定された専門家で、金融機関、中小企業診断士、税理士などの登録者が多いです。

類似の税制優遇

先ほどの設備投資に係る税制優遇と類似した制度で「先端設備等導入計画」があり、この「先端設備等導入計画」について市区町村の認定を受けると、認定の対象となった設備投資に係る固定資産税が3年間1/2に軽減されます。
更に、賃上げ方針を従業員に表明した場合、これの優遇幅が1/3、最大5年にまで軽減されます。

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