大阪市都島区のBiz Bloom(ビズブルーム)経営会計事務所の税理士室田です。
今回は昨年の年末に土壇場で2年間の猶予期間ができた電子帳簿保存法の改正についてご説明いたします。
電子帳簿保存法とは
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)に区分されています。
電子帳簿保存法上の区分
電子帳簿等保存 ②スキャナ保存 ③電子取引のデータ保存 で構成されています。
2022年の改正で、紙文書の電子化促進のため、電子保存のハードルが大幅に下がり、
全事業者対象で、電子取引の紙保存が不可になります。(2年間の経過措置あり)
改正後のポイント
紙(郵送)で届いた請求書などの帳簿書類等
【改正前】原則:紙で保存 → 税務署で申請すれば電子保存OK
【改正後】申請不要で電子保存OK(電子保存の要件有)
電子(メール等)で届いた請求書などの帳簿書類等
【改正前】原則電子保存 → 容認:紙で保存
【改正後】電子保存のみ ただし一定の条件に限り2年間の経過措置あり
※2023年12月31日で経過措置は終了予定
電子保存のメリット
・領収書や請求書等の保管場所が不要に
・紙に印刷不要で印刷コストが削減
・クラウド環境への保存で紛失リスクが削減
・電子化によるデータの検索が可能に
・経理を電子化することで生産性向上に
・テレワークの推進に有効
さいごに
電子データで保存する際の要件が定められていますので、詳細はこちらからお問い合わせください。
2024年1月からは電子取引データ保存は対応必須となります。
いまのうちから情報収集していきましょう!
要件の詳細はこちらの国税庁のHPでも確認いただけます。