一時支援金について

大阪市都島区のBizBloom(ビズブルーム)経営会計事務所の税理士室田です。
3月8日から申請受付の始まった「一時支援金」についてご説明させていただきます。
詳細については、中小企業庁発表の「一時支援金サイト」をご参照ください。

概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使えます。
この支援金は、昨年法人200万円、個人100万円の給付が実施された持続化給付金と同じような性質がありますが、
今回は2021年1月~3月の3カ月間が対象になっているため、金額は法人60万円、個人30万円と持続化給付金よりも
金額が少なくなっております。
また、テレビなどでも報道されていたように持続化給付金の申請においては、不正が数多く発生したため、今回はその不正を防止すべく税理士などの登録確認機関による事前確認が必要とされております。

申請期限

2021年3月8日(月)~ 5月31日(月)

給付額

2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等  上限60万円
個人事業者等 上限30万円
対象期間   1月~3月
対象月    対象期間から任意に選択した月
(注)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

給付対象のポイント

給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。
売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、
給付要件を満たさなければ対象外です。
地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。 

必要書類

□確定申告書   :2019年及び2020年の確定申告書
□売上台帳    :2021年の対象月の売上台帳
□宣誓・同意書  :2月下旬に所定の様式を公表予定
□本人確認書類※ :運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等
 ※個人事業者等の場合
□通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ 等
 ※特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。

2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。なお、持続化給付金及び家賃支援給付金は課税対象ですので、受給された方は確定申告が必要になる場合があります。

申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
事前確認は、TV会議・対面・電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認です。

事前確認手数料について

税理士等に事前確認を依頼される場合、事前に手数料について必ず確認しましょう。
というのも、登録確認機関については、国から事務手数料が支払われるケースが多く、この場合は事業者の方に手数料は請求されないことになっております。
実際に、中小企業庁のサイトによると、約9割の方が無料で事前確認を行っているとのことです。
一方で、3月20日付の東京新聞で報道されているように、事前確認の手数料として給付額の10%超を請求する税理士らが相次いでいるとのことで、中小企業庁が確認手続きの見直しを検討しているようです。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/92556
登録確認機関については、必ずしも顧問税理士による必要はなく、最寄の登録確認機関はこちらからも確認することができますので、もし高額な手数料を請求された場合は、一旦そのお話は断って、自身で最寄りの登録確認機関を検索して無料の機関に依頼するのも手だと思います。

ご相談やご不明点は、大阪市都島区の税理士事務所BizBloom(ビズブルーム)経営会計事務所までご連絡お願いいたします。


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