大阪市都島区のBiz Bloom(ビズブルーム)経営会計事務所の税理士室田です。
令和4年度税制改正に関する各省庁からの要望が出てきましたのでご説明させていただきます。
詳細については、こちらの添付ファイルをダウンロードいただきご覧いただければと思いますが、簡単にご説明させていただきます。
詳細については、財務省ホームページのこちらをご参照ください。
大型の改正は見当たらないが・・・
令和4年度も引き続き新型コロナ感染症対策がメインとなるためか、大型の改正要望は見られません。
ただ、このような年には制度の是正や節税スキームの制限が行われやすいため、注意が必要です。
そんな中でも注目が必要な点について少し解説させていただきたいと思います。
消費税の免税事業者制度
P.7の右側に「消費税の免税事業者制度」として、開廃業手続きにより、新たに2年間の免税期間を作ることができる点について会計検査院は疑問視しており今後見直しが入る可能性が高いため注意が必要です。
消費税の納税義務については、過去何度か改正が入りかなり複雑な制度になりましたが、この点が改正されれば更に複雑な制度になる可能性が高いため、法人の設立などに際しては事前に税理士に相談した方が良いかと思われます。
事業承継税制の見直し
詳細は不明ですが、P.9で事業承継税制の改正が予定されております。
昨日もM&Aに関する記事で書きましたが、中小企業の事業承継に関しては国として国としても相当力を入れているところで、平成30年に抜本的な税制の改正があり、贈与税/相続税を100%猶予する制度を導入しました。
実際に私もこの税制適用に関しお手伝いさせていただきましたが、制度がかなり複雑なのと、長期間届出書の提出が必要などかなり負担が大きい制度だと感じました。
恐らくですが、一層の浸透を図るために制度を簡素化するのではないかと思います。
ちなみに、この税制の適用を受ける場合には、2023年3月31日までに都道府県に「特例承継計画」を提出しなければならず、この提出がない場合には適用を受けることができません。
逆に提出したからと言ってこの適用を受けなければならないということもないため、とりあえず期限までに計画書を提出しておき、あとでじっくり考えるというのも一つのやり方だと思います。
ですので、事業承継を少しでも考えられている経営者の方はとりあえず2023年3月までの間に取りあえず計画書を提出しておいた方が良いと思われます。
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